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特定電子メール法とは?違反しないためのポイントを徹底解説!

特定電子メール法とは?違反しないためのポイントを徹底解説!

特定電子メール法とは?違反しないためのポイントを徹底解説!

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「特定電子メール法って、どんなもの?」
「ウチのメルマガは対象になる?」
「違反したらどうなるの?」

「特定電子メール法」という法律の話を耳にすると、上記のような疑問が浮かんでくると思います。

そこで当記事では、特定電子メールの概要から対象外になるメルマガ、違反したときの罰則まで、わかりやすく解説します。

特定電子メール法とは?

特定電子メール法(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律)とは、企業から特定の個人に広告や宣伝を目的としたメール送信や、メールマガジン配信に対する規制をする対策として、2002年に施行された法律です。

2008年には、「オプトイン規制」が追加され、対策強化が図られました。
「オプトイン規制」については、後述で詳しく解説していきます。

メルマガ配信や営業メールも、特定電子メール法の対象となります。
特定電子メール法の定義は、次の通りです。

特定電子メール 電子メールの送信(国内にある電気通信設備(電気通信事業法第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)からの送信又は国内にある電気通信設備への送信に限る。以下同じ。)をする者(営利を目的とする団体及び営業を営む場合における個人に限る。以下「送信者」という。)が自己又は他人の営業につき広告または宣伝を行うための手段として送信をする電子メールをいう

引用:特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 | e-Gov法令検索

具体的な事例として、総務省のガイドラインがあります。
わかりやすく要約した主な内容は、以下の3点です。

  • 特定電子メール送信の制限
    特定電子メールの送信を希望したもの、または同意したもの以外に送信してはいけない。
    ただし、広告または宣伝を含まないメールを受信し、付随しているリンク先で広告または
    宣伝を含む場合は、その限りではありません。

  • 送信者の表示義務
    送信元や送信責任者の氏名や名称、メールアドレス・連絡先電話番号・URLを記載すること。
    電気通信設備を識別する文字や符号などが総務省令で定められたもの。

  • 送信の禁止事項
    架空アドレスや送信者を偽った発信をしてはいけない。
    受信拒否を設定している人や同意していない人に発信をしてはいけない。

総務省では、迷惑メールに対して行っている取り組みがあります。
下記のサイトを参考にしてください。

参考:特定電子メールの送信の適正化等に関する法律|国民のためのサイバーセキュリティサイト
参考:総務省|電気通信消費者情報コーナー|迷惑メール対策

特定電子メール法に違反した場合の罰則

特定電子メール法で改善措置に従わない場合は、必要な措置を命ずることができます。
実際に違反した場合の罰則は以下の通りです。

  • 送信者情報を偽った送信を行った場合
    • 1年以下の懲役または100万円以下の罰金が課せられる
    • 法人の場合、行為者を罰するほか、3000万以下の罰金が科せられる
  • 架空電子メールアドレス宛送信、受信拒否者への送信、表示義務違反、同意のない者への送信を行った場合
    • 総務大臣および総理大臣より業務改善命令・停止命令が出される
    • 命令に従わない場合、1年以下の懲役または100万以下の罰金が科せられる
    • 法人の場合、行為者を罰するほか、3000万以下の罰金が科せられる

上記に加えて、違反した対象者はその企業名などの詳細が総務省のWebサイトに掲載され、
企業としてのイメージもダウンし、信用を失う可能性があります。

特定電子メール法の適用範囲と対象外となるメール

ここからは、特定電子メール法の適用範囲と対象外について、以下の内容を紹介します。

  • 特定電子メール法が適用されるメールの種類
  • 特定電子メール法の適用外となるメール
  • 特定電子メール法はSMSも対象

ただし、上記の内容に広告や宣伝を含んでいなくても、リンク先で広告や宣伝を含んでいる場合は、適用範囲の対象となりますので注意しましょう。

特定電子メール法が適用されるメールの種類

特定電子メール法が適用されるメールの種類は、次の通りです。

  • 営利を目的とする団体(企業)または営利を目的とする個人(自営業者・フリーランス)が、自社のサービスや商品を宣伝する内容を記載しているメール
  • 自社のサービスや商品のリンクを貼り、Webサイトへ誘導することを目的としているメール
  • SNSで知人を装い、Webサイトへ誘導することを目的としているメール
  • 懸賞や宝くじに当選した通知をし、Webサイトへ誘導することを目的としているメール

特定電子メール法が適用されるメールには、国内や海外からの広告や宣伝を含むメールも該当します。

特定電子メール法の適用外となるメール

特定電子メール法の適用外となるメールの種類は、次の通りです。

  • Webサイトへの確認コード送信メール
  • 携帯料金などの請求額確認メール
  • 手続き内容の連絡内容メール

上記種類のように「広告や宣伝」「Webサイトへの誘導」を目的としないメールは、特定電子メール法の適用外となります。

そのほか「非営利団体」である、政治団体・財団法人・社団法人・宗教法人・労働組合・NPO法人から送信されるメールは、特定電子メール法の適用外となります。

また、個人や企業でも普及している「LINE」は、Eメールを送受信する通信プロトコルの仕組みを利用しないため、特定電子メール法の適用外です。

特定電子メール法はSMSも対象

携帯電話やタブレットへのSMS(short・message・service)も、メールと同様に特定電子メール法の対象となっています。

SMSとは、Short Message Serviceのことで、携帯電話料金や運送会社からの配送サービスの連絡、楽天やAmazonなどの決済の確認コードの通知など幅広く利用されています。

ただし、メールと同じく「広告や宣伝」「Webサイトへの誘導」を目的としないSMSは、特定電子メール法の対象外となります。

特定電子メール法のオプトイン規制とは

オプトイン」とは「同意する」「賛成する」という意味があり、特定電子メール法の「オプトイン規制」において、「広告や宣伝」を目的とするメルマガを送信する際に、事前に受信者の同意を得ることが法律で規制されています。

日本では、特に広告宣伝に関する「オプトイン」が義務付けられています。
オプトインの取得方法や注意点・例外ケース・オプトイン記録の保存方法や期間など詳しく解説していきます。

オプトインとは?オプトアウトとの違いや意味をわかりやすく解説オプトインとは?オプトアウトとの違いや意味をわかりやすく解説

オプトインの取得方法と注意点

オプトインの取得方法は、一般的なものは以下の通りです。

  • HPやWebサイトで資料請求や商品購入時の会員登録
  • その入力時に、メルマガの配信希望の有無のチェックボタンを選択できるもの
  • 個人情報の利用目的の中に、メルマガ配信を含んだもの

上記の取得方法での注意点としては、

  • 分かりやすい表記をし、受信者が納得して同意できるような導線を工夫する
  • フォントの大きさや色を、ほかの文章と変えて目立つ表記にする

例として以下のようなフォームがあります。

Webサイトメルマガ購読申込フォーム

氏名      必須 氏           名  
メルアド    必須           @

当社からメルマガを希望する場合は、以下の☑を入れて同意ボタンを押してください。

□配信を希望する。

必須 □同意する

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個人情報の開示請求について
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必須   □上記の個人情報取扱事項について同意します。

また、オプトイン取得時にはダブルオプトイン方式が推奨されます。
「ダブルオプトイン」とは、「参加の意思を二重で示す」ことを意味しています。

メルマガ登録においては、

  1. ユーザーが登録フォームにメールアドレスを入力して送信する(1回目)
  2. 入力したメールアドレスに、確認メールが届く
  3. ユーザーが確認メールに記載されているURLをクリックする(2回目)
  4. メルマガ会員の登録が完了する

の流れになります。

このように段階を踏むと、1でメールアドレスの入力に間違いがあった場合は2の確認メールが届きません。
受信者の同意を確実に得るためにも、ダブルオプトイン方式での会員登録が適切であるということを理解しておきましょう。また、もし自社の会員登録がダブルオプトイン方式でないのであれば、ダブルオプトイン方式への改修を検討しましょう。

オプトインの例外ケースと適用除外

ただし、以下のような例外もあります。

  • 公式サイトで公開されている企業のメールアドレス
  • 名刺に記載されたメールアドレス
  • 取引先企業宛のメールアドレス
  • 営業を営む個人のメールアドレス

上記は、不特定多数に向けて情報が公開されているため、オプトインの例外となります。
上記のほか適用除外となるケースもあります。

  • 美容室・旅行・映画館などの予約確認メール
  • 美容室・旅行・映画館などのキャンセル確認メール
  • 美容室・旅行・映画館などの予約前日メール

例えば、これらのメールは自動配信されるため、オプトインの適用除外となります。

オプトインの同意記録の保存方法と期間

オプトインの同意記録とは、顧客やメルマガの受信者が「同意した」ことを証明する記録のことです。特定電子メール法では、同意記録の保存が義務付けられています。

保存期間は、読者からの配信停止依頼から1ヶ月となっています。
ただし特定電子メール法に違反し、改善措置を受けている場合は、保存期間は1年に延長されます。

もし、定商取引法でも違反した場合、最後にメールを送信した日から、3年間の保存義務があります。

オプトインの同意記録を保存していない場合、オプトイン規制を遵守していることを証明できません。

特定商取引法とは、事業者による違法かつ悪質な行為を取締り、消費者の利益を守ることを目的とした法律です。

参考:特定商取引法とは|特定商取引法ガイド

特定電子メール法のオプトアウト規制とは

オプトアウトとは、「拒否する」「不参加」という意味があります。

特定電子メール法で受信者から配信停止の意思表示があった場合、即座に配信停止をしなければいけません。

配信停止方法が理解しやすい表記と、見やすい方法で記載されていることなどの設置義務があります。

オプトイン同様、オプトアウトの例外もあり、以下の通りになっています。

  • 運送会社の配送連絡・水道光熱費・携帯料金などのお知らせメールに付随される広告や宣伝を伴う内容
  • 問合せメールに付随される広告や宣伝を伴う内容
  • フリーメールサービスを利用する際、送信メールに付随される広告・宣伝を伴う内容

上記のように、広告・宣伝を目的としないメールに添付される場合、例外とされています。

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特定電子メール法の表示義務の要件と方法

ここからは、特定電子メール法の表示義務の要件と方法について、以下の内容を紹介します。

  • 送信者の氏名・名称の表示義務
  • 送信者の連絡先(住所・電話番号・メールアドレス等)の表示義務
  • 受信拒否の方法(オプトアウト)の表示義務

送信者の氏名・名称の表示義務

送信者の氏名・名称は、正式なもので表示されなくてはいけない義務があります。
サービス名やメーカー名などが表記されていても、送信者の氏名・名称を特定することができないため、正式なものとして認められません。

受信者にとっても正式な表示が出ない場合、正しい送信元からのメールなのかを判断できず、不安感を煽ることになり、不信感を与えてしまいます。

送信者の連絡先(住所・電話番号・メールアドレス等)の表示義務

送信者の住所・電話番号・メールアドレスも、正式なものを表示する義務があります。
必ず連絡がとれる正確な表記であるよう、最新の情報に常に更新しておきましょう。

移転や社名変更などで、過去の連絡先を変更していない場合、迷惑メールとして判断されてしまう可能性がありますので、注意が必要です。

受信拒否の方法(オプトアウト)の表示義務

受信拒否する場合の手順がわかりづらいものや、表記が小さくて見つけづらいなど
受信者側にとってわかりづらい表記をさけて表示する義務があります。
認識しやすいフォントや色で工夫をしましょう。

上記のように、受信者に不快感を与えず、かつ安心して購読できるよう表示しなければなりません。

表示内容は、受信者にとって電子メールの最初または最後に記載するように、推奨されています。

まとめ:特定電子メール法を遵守して安全に配信を実施しよう

今回は「特定電子メール法」について解説をしてきました。
メルマガを配信する際の注意事項や罰則の、細かい内容をよく理解し運用していくことが大切です。

発信者は、受信者に対して「迷惑メール」と判断されないように、配信内容やフォーマットを常に最新にしておかなくてはなりません。
受信者との信頼関係を良好に保つことも、メルマガ配信の重要な役目です。

受信者も安易にメルマガ登録をするのではなく、オプトイン・オプトアウトの表示がきちんと記載されているか、ユーザー側としても理解をしておきましょう。

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