INFORMATION DELIVERY STANDARDS

情報配信基準

1. 迷惑行為

当社は、以下に定める行為を迷惑行為と定めます。

(1)関連法令(配信先に海外が含まれる場合で、当該配信先国内に適用法令が存在する場合にはその法令も含まれる)に違反する行為

(2)虚偽的または誤解を招きやすい広告の送信

(3)本人の許諾のない個人情報、またはプライバシーを侵害する情報の送信

(4)詐欺、脅迫、名誉毀損、及びその他当事者または第三者の権利侵害となる情報の送信

(5)公序良俗に反するコンテンツ、並びに、偏見・差別等に基づく情報の送信

(6)受信者の望まない出会い系、アダルト系、猥褻、性風俗、賭博に関する情報の送信

(7)前記(1)~(6)を助長または示唆する情報の送信

2. 基準の改廃

本基準の改廃は、デリバラ委員会が立案し、執行役員会の審議を経て、代表取締役の承認を得て行う。

付則
1. 本基準は、2024年5月1日より施行する。

以上